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バイクの廃車手続き方法

バイクの廃車手続き方法を紹介(廃車手続きマニュアル)

ここでは、バイクの排気量別に異なる廃車手続き方法を紹介していきます。

バイクの廃車手続きは「一時的な抹消」と「永久的な抹消」と二通りのバイクの廃車手続き方法があります。

バイクの廃車手続きの場合は、排気量により廃車手続き方法が異なるので注意が必要です。

バイクの廃車手続きをする場合の注意点

バイクを購入した際に、ローンなどで購入した場合はバイクの所有者が他人(購入店やローン会社等)になっている場合があります。

その場合は、バイクの所有権を自分にしないと、バイクの廃車手続きを行うことができないので所有権を解除を行ってから、バイクの廃車手続きを行います。

バイクの所有権の解除手続き方法

所有権を解除してバイクの廃車手続きをする場合は

まず、バイクの車検証を見ると、所有者の欄が、バイクの販売店などになっている場合があります。

これは、バイクをローンなどで購入した場合に所有者が販売店になったままであることが多いです。

こういった場合の所有権解除方法は、所有権のある所有者(バイクの購入店など)に連絡し所有権を解除するための書類を一式送ってもらう事になります。

バイクの所有権が解除できないケース

どうやってもバイクの所有権が解除できない場合があります。

それは、ローンがまだ支払い途中である場合です。

この場合は、ローンを完済するか、残っているバイクのローンを一括返済するかのどちらかをするまでバイクの所有権を解除することはできません。

所有権の解除をしないと、バイクの名義変更や、バイクの廃車手続きなど、バイクに関する変更手続きは一切できないので、注意が必要です。

やっぱり、自分ではバイクの廃車手続きが面倒なんて場合は弊社が無料で廃車手続きから回収まで全て致します。

バイクの情報(車種、状態、書類)をご確認の上ご連絡ください。[年中無休/バイクの無料出張回収/見積無料]※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。Tel.0120-444-669 営業時間9:00~22:00(担当:横山)

原付バイクの廃車手続き方法(50cc~125cc以下)

原付バイクの廃車手続きについての紹介です。

原付一種 (50cc以下)

原付二種 乙 (51cc以上~90ccまで)

原付二種 甲 (91cc~125ccまで)

原付一種・原付二種(乙・甲)のバイクの廃車手続きに必要な書類

ナンバープレート

ナンバープレートは、外して持って行きます。

原付バイクのナンバープレートを紛失や盗難で無くなった場合は、最寄りの警察署へ届ける必要があります。

ナンバープレートの廃車手続きを行う場合は、必ずナンバープレートが必要になりますので無い場合は、廃車申告の用紙に紛失または盗難にあった事実を警察に届出た日付などを記入する欄があるので、最寄りの警察署へ届出をして受理された受理番号などが必要となります。

原付バイクのナンバープレートを紛失・破損した場合、弁償金として200円前後(地域により異なる)請求される地域があります。

原付バイクのナンバープレートの盗難にあった場合で、警察にナンバープレートの盗難届を出した場合は弁償金はかからないようです。

印鑑

認印が必要になります。

廃車申告書

市区町村の役所の窓口にて入手します。

身分証明書

運転免許証や保険証など。

原付バイク(125cc以下)のバイクの廃車手続きを行う場所

原付(125cc以下)のバイクの廃車手続きを行うには、市区町村の役所にて行います。

原付(125cc以下)のバイクの廃車手続きは、車両本体を持って行く必要はなく、書類上のやりとりのみで完了します。

軽二輪車(126cc~250cc)バイクの廃車手続き方法

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクの廃車手続きについての紹介です。

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクのの廃車手続きは、原付バイクの廃車手続きより必要な書類が多く費用も必ずかかります。

軽二輪車(126cc~250cc)ののバイクの廃車手続きには、一時的なバイクの廃車手続きと、永久的な廃車手続きがありますが、基本的にはどちらも廃車手続きの流れは同じです。

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクの廃車手続きに必要な書類

ナンバープレート

ナンバープレートは、外して持って行きます。

バイクのナンバープレートを紛失や盗難で無くなった場合は、最寄りの警察署へ届ける必要があります。

ナンバープレートの廃車手続きを行う場合は、必ずナンバープレートが必要になりますので無い場合は、理由書に紛失または盗難にあった事実を警察に届出た日付などを記入する欄があるので、最寄りの警察署へ届出をして受理された受理番号が必要となります。

印鑑

認印が必要になります。

所有者と使用者が違う場合は双方の印鑑が必要になります。

軽自動車届出済証

ナンバーが交付された時に陸運局で届出が済んでいる書類です。

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は、陸運局の用紙販売所にて有料にて購入します。

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクの廃車手続きを行う場所

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクの廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する各陸運局(運輸局)にて行う事になります。

軽二輪車(126cc~250cc)のバイクの廃車手続きをする場合の注意点

軽二輪車のバイクを廃車手続きする際に、引越しを行っている場合は、住民票が必要となります。

小型二輪車(251cc)以上のバイクの廃車手続き方法

小型二輪車のバイクの廃車手続きについての紹介です。

小型二輪車のバイクの廃車手続きを行う場合にも、「一時的な抹消」と「永久的な抹消」があります。

「一時的な抹消」と「永久的な抹消」のバイクの廃車手続きは、どちらも手続き的には基本的に一緒です。

小型二輪車のバイクの廃車手続きに必要な書類

抹消登録申請書

バイクの廃車手続きの抹消登録申請書は陸運局にて有料で購入します。

書き方の見本は陸運局にありますので、それを参考に記入します。

手数料納付書

手数料納付書は、陸運局にて入手します。

手数料印紙を購入して貼り付けます。

ナンバープレート

ナンバープレートは、外して持って行きます。

バイクのナンバープレートを紛失や盗難で無くなった場合は、最寄りの警察署へ届ける必要があります。

ナンバープレートの廃車手続きを行う場合は、必ずナンバープレートが必要になりますので無い場合は、理由書に紛失または盗難にあった事実を警察に届出た日付などを記入する欄があるので、最寄りの警察署へ届出をして受理された受理番号が必要となります。

車検証

バイクの廃車手続きには車検証が必要となります。

軽自動車税申告書(税金止め手続き)

陸運局の用紙販売所にて入手します。

バイクの廃車手続きを行った際に税金の通知が送られてこないようにするために必要です。

委任状

本人以外の代理人がバイクの廃車手続きを行う場合には必要です。

印鑑

認印が必要になります。

所有者と使用者が違う場合は双方の印鑑が必要になります。

バイクの廃車手続き完了後の注意点

一時抹消でバイクの廃車手続きをすると、「自動車検査証返納証明書」という書類が陸運局にて渡されますが、バイクの廃車手続き後に、また再登録などをする場合に、この「自動車検査証返納証明書」とい

う書類が必要になるので大切に保管する必要があります。

バイクの廃車手続きの際に役立つ一覧表

陸運局(運輸局・支局)の一覧 (ホームの横にある一覧をクリックしてください。)

陸運局(運輸局・支局)の所在地、連絡先を案内しています。